
自宅を妻へ名義変更するなら、生前贈与と相続のどちらが税金は安いですか?
多くの場合、税金だけを考えると「相続」の方が有利です
「将来の相続に備えて、今のうちに自宅を妻の名義に変更しておきたい。」
このようなご相談をいただくことがあります。
しかし、税金の面だけで比較すると、生前贈与よりも相続の方が有利になるケースが多くあります。
ご主人から奥様へ自宅を生前贈与した場合、次のような税金がかかります。
婚姻期間が20年以上のご夫婦で、一定の要件を満たす居住用不動産の贈与であれば、**最高2,000万円までの配偶者控除(おしどり贈与)**を利用できるため、贈与税がかからない場合があります。
しかし、贈与税が0円になっても、登録免許税や不動産取得税は原則として負担することになります。
一方、ご主人がお亡くなりになった後、相続によって奥様が自宅を取得する場合は、
このため、多くのケースで生前贈与より税負担を抑えることができます。
【前提条件】
この条件で試算すると、次のようになります。
| 項目 | 生前贈与 | 相続 |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 約20万円 | 約4万円 |
| 不動産取得税 | 約14万円 | 0円 |
| 贈与税・相続税 | 0円 | 0円 |
| 合計 | 約34万円 | 約4万円 |
このケースでは、生前贈与と相続で約30万円の差が生じます。
※実際の税額は、固定資産評価額、持分割合、住宅の種類、各種軽減措置の適用などによって異なります。
税金だけで判断すると相続の方が有利なことが多いものの、生前贈与を選択した方がよいケースもあります。
例えば、
といった場合です。
当事務所では、「名義変更をしたい」というご相談をいただいても、すぐに生前贈与をお勧めすることはありません。
まずは、
を丁寧にお伺いします。
そのうえで、
などを比較し、お客様にとって最も適した方法をご提案いたします。
「自宅を妻へ名義変更したい」というお気持ちの背景には、
という思いがあることが少なくありません。
その目的を実現する方法は、生前贈与だけではありません。
大切なのは、
「何のために名義変更をするのか」
を明確にしたうえで、ご自身やご家族に最も適した方法を選ぶことです。
当事務所では無料で概算試算を行っています。
「自宅を生前贈与した場合と相続した場合では、税金がどれくらい違うのか分からない…」
そのような方のために、当事務所では固定資産評価額や持分割合などを基に、生前贈与と相続の税負担を無料で概算試算しております。
「生前贈与と相続のどちらが自分にとって有利なのか」を分かりやすくご説明いたしますので、お気軽に当事務所までご相談ください。
以下のいずれかからご連絡ください。