自宅を妻へ名義変更するなら、生前贈与と相続のどちらが税金は安いですか?多くの場合、税金だけを考えると「相続」の方が有利です「将来の相続に備えて、今のうちに自宅を妻の名義に変更しておきたい。」このようなご相談をいただくことがあります。しかし、税金の面だけで比較すると、生前贈与よりも相続の方が有利になるケースが多くあります。生前贈与でかかる主な税金ご主人から奥様へ自宅を生前贈与した場合、次のような税金がかかります。贈与税登録免許税不動産取得税婚姻期間が20年以上のご夫婦で、一定の要件を満たす居住用不動産の贈与であれば、**最高2,000万円までの配偶者控除(おしどり贈与)**を利用できるため、贈与税がかからない場合があります。しかし、贈与税が0円になっても、登録免許税や不動産取得税は原則として負担することになります。相続で名義変更した場合一方、ご主人がお亡くなりになった後、相続によって奥様が自宅を取得する場合は、登録免許税の税率が贈与より低い(相続0.4%、贈与2.0%)不動産取得税はかかりません。配偶者には相続税の大きな軽減制度があります。このため、多くのケースで生前贈与より税負担を抑えることができます。実際の試算例【前提条件】土地と建物の固定資産評価額の合計がおよそ1,000万円婚姻期間20年以上配偶者控除(おしどり贈与)の適用ありこの条件で試算すると、次のようになります。項目生前贈与相続登録免許税約20万円約4万円不動産取得税約14万円0円贈与税・相続税0円0円合計約34万円約4万円このケースでは、生前贈与と相続で約30万円の差が生じます。※実際の税額は、固定資産評価額、持分割合、住宅の種類、各種軽減措置の適用などによって異なります。それでも生前贈与が有利な場合もあります税金だけで判断すると相続の方が有利なことが多いものの、生前贈与を選択した方がよいケースもあります。例えば、将来、認知症などで判断能力が低下することに備えたい奥様へ確実に所有権を移しておきたい相続人同士のトラブルを未然に防ぎたい配偶者控除(おしどり贈与)を活用したいといった場合です。行政書士からのアドバイス当事務所では、「名義変更をしたい」というご相談をいただいても、すぐに生前贈与をお勧めすることはありません。まずは、なぜ名義変更をしたいのか相続対策が目的なのかご家族構成や財産の状況将来どのような生活を希望されているのかを丁寧にお伺いします。そのうえで、生前贈与公正証書遺言を遺す家族信託の利用相続時精算課税制度の利用などを比較し、お客様にとって最も適した方法をご提案いたします。まとめ「自宅を妻へ名義変更したい」というお気持ちの背景には、「妻に安心して住み続けてもらいたい」「相続でもめたくない」「将来に備えたい」という思いがあることが少なくありません。その目的を実現する方法は、生前贈与だけではありません。大切なのは、「何のために名義変更をするのか」を明確にしたうえで、ご自身やご家族に最も適した方法を選ぶことです。当事務所では無料で概算試算を行っています。「自宅を生前贈与した場合と相続した場合では、税金がどれくらい違うのか分からない…」そのような方のために、当事務所では固定資産評価額や持分割合などを基に、生前贈与と相続の税負担を無料で概算試算しております。「生前贈与と相続のどちらが自分にとって有利なのか」を分かりやすくご説明いたしますので、お気軽に当事務所までご相談ください。お問い合わせ以下のいずれかからご連絡ください。今すぐ電話する今すぐ無料で概算試算を受けるフォームから相談24時間受付可能です
