相続放棄をお考えの方へ

相続放棄をお考えの方へ

相続放棄をお考えの方へ|手続きの期限と注意点・ご相談について

「亡くなった家族に借金があることが分かった」
「疎遠だった親族の相続人になり、相続に関わりたくない」
「相続放棄をしたいけれど、何から始めればよいか分からない」


このようなお悩みはありませんか?
相続では、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や未払い金などのマイナスの財産も引き継ぐことになります。
そのため、相続財産の状況やご自身の事情によっては、相続放棄を検討する必要があります。


当事務所では、相続放棄をお考えの方に向けて、制度の概要や手続きの流れ、注意すべき点などをご案内しております。
相続放棄を決める前に、まずは現在の状況を整理し、必要な手続きを確認することが大切です。

1.相続放棄とは?

相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の財産や借金などの権利・義務を一切引き継がないための手続きです。
相続放棄が家庭裁判所に受理されると、その相続については、初めから相続人とならなかったものとみなされます。


例えば、次のような場合に相続放棄が検討されます。

  • 亡くなった方に多額の借金がある
  • 連帯保証債務など、将来請求される可能性のある負債がある
  • 相続財産よりも負債の方が多いと考えられる
  • 疎遠な親族の相続に関わりたくない

ただし、相続放棄をすると、借金だけでなく、預貯金や不動産などのプラスの財産も原則として引き継ぐことができなくなります。
また、相続放棄をした方が取得できるはずだった財産は、他の相続人などに影響する場合があります。
相続放棄をするかどうかは、財産や負債の状況を確認したうえで慎重に判断しましょう。

2.相続放棄には原則として3か月の期限があります

相続放棄は、原則として、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ申述しなければなりません。
この期間は「熟慮期間」と呼ばれています。
相続財産の調査に時間がかかり、3か月以内に相続するかどうかを判断できない場合には、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てることができます。
また、事情によっては、相続開始から3か月を経過した後でも相続放棄が認められる可能性があります。


期限が迫っている場合や、すでに3か月を経過している場合は、早めに弁護士・司法書士などの専門家へ相談することをお勧めします。


3.相続放棄の手続きはどのように行うのでしょうか?

相続放棄をするには、家庭裁判所への申述が必要です。
一般的な手続きの流れは、次のとおりです。

  1. 亡くなった方の財産や負債の状況を確認する
  2. 相続放棄をするかどうかを検討する
  3. 必要な戸籍謄本などの書類を準備する
  4. 相続放棄申述書などを家庭裁判所へ提出する
  5. 家庭裁判所による審理を経て、結果の通知を受ける

申述先は、原則として亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。


必要書類は、申述する方と亡くなった方との関係などによって異なります。
また、家庭裁判所から照会や追加資料の提出を求められる場合もあります。


具体的な書類や手続きについては、裁判所の案内を確認することが大切です。

4.相続放棄を検討する際の注意点

(1)相続財産を処分する前に確認しましょう

亡くなった方の預貯金を使ったり、遺産を売却したりするなど、相続財産の処分行為があると、法律上、相続を承認したものと扱われる可能性があります。
どのような行為が問題になるかは、具体的な事情によって異なります。相続放棄を検討している場合は、財産を処分する前に専門家へ相談することをお勧めします。

(2)自宅に住んでいる場合は、居住への影響を確認しましょう

亡くなった配偶者や親が所有していた自宅に住んでいる場合、相続放棄をすると自宅を取得できなくなる可能性があります。
ただし、相続放棄をしたからといって、必ず直ちに退去しなければならないわけではありません。
自宅の所有者、他の相続人の有無、賃貸借関係や配偶者居住権の有無などによって、結論は異なります。
現在の住まいを維持したい方は、相続放棄を決める前に、専門家に状況を確認してもらうことが重要です。

(3)他の相続人への影響も確認しましょう

相続放棄をすると、その方は初めから相続人とならなかったものとみなされます。
その結果、他の親族が新たに相続人となり、借金などの負担を引き継ぐ可能性があります。
相続放棄を検討する際は、ご自身の事情だけでなく、相続関係全体を把握することも大切です。

(4)亡くなった方の会社がある場合は、別途確認が必要です

亡くなった方が会社を経営していた場合、会社の株式や役員の地位、会社名義の財産や債務などについて、個別に確認する必要があります。
会社の借金があるからといって、必ずしも相続人個人がその借金を負担するとは限りません。一方、亡くなった方が会社の借入金の連帯保証人になっていた場合などは、相続人への影響が生じる可能性があります。


会社の存続や廃業を検討している場合は、相続問題と会社の問題を分けて整理し、必要に応じて司法書士や弁護士などの専門家に相談しましょう。


5.行政書士に相談できること

相続放棄は家庭裁判所で行う手続きであり、行政書士が申述を代理することはできません。
また、家庭裁判所に提出する相続放棄申述書の作成についても、法令上の制限があります。


当事務所では、法令上対応できる範囲で、次のようなご相談に対応いたします。

  • 相続に関する一般的な制度や手続きのご案内
  • 相続関係や現在の状況を整理するためのお手伝い
  • 相続手続きを進めるうえで確認すべき事項のご案内
  • 必要に応じた司法書士・弁護士などの専門家へのご紹介

相続放棄の可否について法的な判断が必要な場合や、家庭裁判所への申述手続きについて具体的な支援が必要な場合には、対応可能な司法書士または弁護士への相談をご案内いたします。

6.相続放棄を決める前に、まずはご相談ください

相続放棄は、一度受理されると、原則として簡単に取り消すことができない重要な手続きです。


借金があるからという理由だけで判断するのではなく、プラスの財産の有無、自宅への居住、他の相続人への影響なども含めて検討することが大切です。


「相続放棄をした方がよいのか分からない」
「期限が迫っていて、何から始めればよいか分からない」
「自宅に住み続けられるのか心配」
「亡くなった家族の会社のことも気になっている」


このようなお悩みをお持ちの方は、一人で判断せず、まずは現在の状況を整理してみませんか。
当事務所では、お客様のお話を伺い、法令上対応できる範囲で必要な手続きや相談先をご案内いたします。


相続・遺言に関するご相談は、行政書士熊谷要治事務所までお気軽にお問い合わせください。


※相続放棄の申述は、原則として3か月以内に家庭裁判所で行う必要があります。期限が迫っている場合は、速やかに家庭裁判所や弁護士・司法書士などにご相談ください。


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