
遺言書には多くの種類がありますが、一般的に利用されるのは、「自筆証書遺言」か「公正証書遺言」のいずれかになります。「自筆証書遺言」は本人による手書きで作成する遺言で、「公正証書遺言」は公文書である公正証書の形で作成する遺言です。より安全で確実な「公正証書遺言」をお勧めしておりますが、手軽に利用できる「自筆証書遺言」のサポートも行っております。
「遺言なんてまだ早いわ。」と思われている方には「とりあえず自筆証書遺言」という選択肢もございます。
では、まずその違いについて簡単にご説明致します。
簡単にまとめますと、「自筆証書遺言」は作るのは比較的簡単で費用も抑えられる代わりに、遺言者が亡くなった後の相続手続きが大変。逆に「公正証書遺言」は作るには手間暇がかかり費用もかかりますが、相続手続きはスムーズに行きます。
確実に財産を残したい方がいる場合や、相続財産の額が大きい場合には、「公正証書遺言」が使われることが多いです。