令和6年4月1日から
相続登記の申請が
義務化されます!
※正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
★何年も前に親が亡くなっているのに、親の名義のままになっている土地、建物は要注意です!
是非お気軽にお電話ください
お電話お待ちしています!
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相続登記の申請の義務化は、令和6年4月1 日に始まりますが、それ以前の相続でも、
不動産(土地・建物)の相続登記がされていないものは、義務化の対象になります。
それぞれのケースに応じ、相続人(ご遺族)で、必要な遺産分割を行い、今のうちから、相続登記を速やかに行うことが重要です。
相続登記を促進する税制上の措置(100 万円以下の土地の相続登記申請の免税措置等)も令和4年4月から、拡充されています。
不動産の所有者が亡くなった場合の登記手続は、不動産の所在地の法務局(登記所)
に申請して行います。
手続は、
@遺言書による相続の場合
A遺産分割協議による相続の場合(相続人全員での話し合い)
B法定された割合による相続の場合(民法に定められた相続割合での相続)
など、ケースにより、必要な登記や書類が異なります。