お勧めは、ズバリ
「公正証書遺言」?
遺言書には、自ら書く「自筆証書遺言」と、法律の専門家である公証人が本人から内容を聞き、まとめる「公正証書遺言」の主に二つあります。
費用が安くて済むのは「自筆証書遺言」。遺言保管制度を利用したとしても保管手数料3,900円くらいで済んでしまいます。
自筆証書遺言書保管制度とは?
「自筆証書遺言」は、もともと親族が見つけられなかったり、改ざんされたりする恐れがありました。それを解決する手段として考えられたのが保管制度で、法務局で保管手数料3,900円で保管してくれます。窓口では、印鑑や日付の有無など書面の形式的な不備なら職員が確認してくれます。
最大の短所はというと、窓口では遺言内容の相談が出来ず、受理されても内容の有効性は保証されない点です。という訳でより慎重を期すには、「公正証書遺言」がお勧めです。
→「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の違いは?
また、ご自分の意思を正確に表現することが意外と難しいのが遺言書です。是非、遺言書のプロである行政書士に作成の補助、助言を得ることも検討してみてはいかがでしょうか。
「できるだけ費用を抑えたい」
「まずは気軽に遺言を残したい」
という方にはこれ!!
自筆証書遺言は、遺言者本人が自ら自筆にて作成することができます。
しかし、遺言が有効となるためには「法的要件」を満たしている必要があり、一般の方が作成した遺言書はこの要件を欠くため無効となるケースが多いのも実情です。そこで、お客様が作成した自筆証書遺言を当事務所に送っていただき要件の不備について修正致します。
自筆証書遺言の作成の2つのポイント
自筆証書遺言は、文字通り、遺言者が自筆によって遺言を残す方式です。
効力を 発生させるためには、次の4つの要件をすべて満たす必要があります。
上記の要件が満たされていれば、保管場所、使用する紙等に制約はありませ
ん。
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自筆証書遺言書保管制度とは?
直接お会いして、十分にヒヤリングをしたうえで、当事務所が原案を作成致します。
作成した原案をもとに依頼者様にて自筆で遺言書を作成していただきます。
自筆証書遺言は遺言者様が「全文」「日付」「氏名」をすべて自筆しなければなりません。字数が多いと依頼者様の負担になる場合があります。その場合は、できるだけ字数を少なくしてシンプルな内容の文案を作成致します。さらに、相続財産の全部または一部の目録を自筆によらずにパソコンで作成して添付することも検討致します。
遺言書を公証役場で公正証書にします。公証役場にいる公証人と呼ばれる人が、法律の規定に基づいて作成してくれます。曖昧ではなくて確実な遺言となりますのでこちらがお勧めです!
直接お会いして、十分にヒヤリングをしたうえで、当事務所が遺言書の原案を作成し、公証役場との打合せ、立合い等を行います。
依頼者様には、「印鑑登録証明書」と直近の「固定資産納税通知証明書」(土地、建物等の不動産がある場合)をご用意いただきます。