相続手続きとしては、まず遺言書の有無の確認からとなります。遺言書が無い場合は、「遺産分割協議書」の作成が必要となることがあります。
当事務所では、「遺産分割協議書」の作成に必要な「相続関係説明図」「財産目録」の作成を行っています。
また、これら書類の作成について相談に応じたりします。
次の書類を取得して、相続人の範囲を確定します。相続人代表者様の了解を得たうえで、職務上請求書で速やかに次の書類@Aを役所に請求して取得します。
@被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
A相続人の戸籍謄本等
取得した書類をもとにご自身の法定相続人を調査し、相続関係説明図を作成します。
不動産及び金融資産の次の書類を取得します。
取得した書類をもとにご自身の財産がどの程度あるのかを調査し、財産目録を作成します。
@不動産関連
・固定資産評価証明書
・履歴事項全部証明書
A金融資産関連
・残高証明書
・経過利息計算書(相続税が発生する場合等)
※「固定資産評価証明書」と「残高証明書」は、行政書士が相続人代表者様から委任状を取得して請求・受領します。
まずは「財産目録」「相関関係説明図」を作成します。次に面談で相続人代表者様から聴取した遺産分割の希望内容に基づいて「遺産分割協議書」の文案を作成します。
相続人代表者様が中心となり、「遺産分割協議書」の文案に基づき、相続人全員で遺産分割協議を行っていただきます。
また、必要に応じて、行政書士が相続人全員が一堂に会した場所に出向いて遺産分割協議について説明を行います。