公正証書とは、公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。そのため、公正証書を作成しておきますと、それ自体に高い証明力がある上、債務者が貸金や家賃、養育費等の金銭債務の支払を怠ると、裁判を起して裁判所の判決を得る必要が無く、すぐに強制執行の手続きを行うことができます。
公証人とは、判事や検事などを長く務めた法律実務の経験が豊かで公募に応じた者の中から,法務大臣が任命することになっています
「将来自分が、病気、事故又は老衰等により、治る見込みがない状態に陥った場合、死期を延ばすためだけの延命治療はやめて欲しい。」
そう願っても、周囲に意思表示が出来ない状態になってからでは希望を伝えることができません。
そんな時に「尊厳死宣言公正証書」を作っておくことで、あなたの希望が尊重されるようになります。公正証書があれば、医師の100%近くが許容しているようです。
直接お会いして、十分にヒヤリングをしたうえで、当事務所が公正証書の原案を作成致します。作成した原案をもとにお客様と共に公証役場にて公正証書を作成いたします。
「尊厳死宣言公正証書」について