延命治療を遺言で拒否できますか?

延命治療を遺言で拒否できますか?

延命治療を遺言で拒否できますか?

Answer

 遺言書で延命治療を拒否できると思われている方も多いようですが、遺言書とは、死後の財産の相続についての記載をするものですので、効力は死後に発生します。このような場合には、「尊厳死宣言公正証書」を作成しておくことであなたのご希望をかなえることができます。

 

尊厳死宣言公正証書とは

「将来自分が、病気、事故又は老衰等により、治る見込みがない状態に陥った場合、死期を延ばすためだけの延命治療はやめて欲しい。」
そう願っても、周囲に意思表示が出来ない状態になってからでは希望を伝えることができません。
そんな時に「尊厳死宣言公正証書」を作っておくことで、あなたの希望が尊重されるようになります。もちろん、最終判断は医療現場が行います。またご家族のご希望等も有るでしょう。あなたの延命治療拒否の希望が必ずしも通るとは限りませんが、公正証書があれば、医師の100%近くが許容しているようです。

 

尊厳死宣言公正証書のポイント
  1. 尊厳死宣言とは、無意味な、ただの延命措置を避けるため、自らその意思表示を予め行っておくことです。
  2. 尊厳死宣言は、公正証書にすることが必須です。
  3. 尊厳死宣言公正証書は、信頼できる肉親等に予め託しておき、必要になった時点で医師に示してもらいます。
必要な書類

身分証明として、公証役場に以下のいずれか一つを持参します。

  • 運転免許証及び認印
  • マイナンバーカード
  • パスポート及び認印
  • 住民基本台帳カード(写真付き)及び認印
  • 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のも)及び実印

※また、これらの書類と現住所が異なる場合は別途「住民票」が必要です。

 

作成にかかる期間

 約1〜2週間程度
 ※公証役場の混み具合等によります。

 

必要な費用
  • 公証役場の手数料:基本手数料11,000円 + 正本代で約13,000円程度
  • 行政書士への報酬:3万円程度

 

行政書士事務所のサポート内容
  1. ご相談者からヒアリングを行い、行政書士が「尊厳死宣言公正証書」の原案を作成します。
  2. 「尊厳死宣言公正証書」の原案を確認していただき、問題無ければ公証役場に必要書類(運転免許証等の写し等)を添えて提出します。
  3. 公証役場からの変更案があった場合は、ご相談者と再度調整を行います。
  4. 尊厳死宣言公正証書の内容が確定したら、公証役場に出向く日時を調製します。
  5. 公証役場に出向いて、「尊厳死宣言公正証書」に署名、捺印。
  • 当日立会が必要なのは、「公証人」「ご相談者本人」「担当の行政書士」その他必要に応じて「ご家族の方」となります。